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第1条 総則

1. 有限会社IC・アドバンス(以下「甲」)と原稿作成者(以下「乙」)は、甲の原稿作成業務(以下「本業務」という)を乙が請負うものとし、ここに、業務請負契約(以下「本契約」という)を締結します。

2. 本業務に登録を行う乙は、本契約の全条項に同意し、遵守するものとします。

第2条 規約の変更及び条件の改訂

1.本契約の契約条件は乙に何ら通知することなく、弊社が改訂を行えるものとします。

第3条 報告義務

1. 乙は、甲の請求があるときは、口頭または書面・Eメールにて、遅滞なく本業務の進捗状況を報告するものとします。

2. 本業務遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を乙が知った場合、乙はその事故の帰責事由に係わらず、その旨をただちに甲へ報告し、甲と今後の対応方針について協議を行うものとします。

3. 契約期間中は、甲からのメールが本サービスの業務遂行上、必要と判断される限り、 乙はこの連絡メールを拒否できないものとします。
第4条 成果物の引き渡し

1. 乙は、甲から依頼された内容、期日、文字数、ページ数等の条件に従い作成するものとします。乙は、条件に合致しないものには報酬が支払われないことを予め了承するものとします。

2. 甲は乙から提出された成果物を速やかに確認するものとします。成果物は甲の要求する品質を満たすものとし、甲は乙に対し、成果物の修正依頼を行えるものとします。修正依頼を受けた成果物に対し、乙は速やかに無償修正するものとします。甲は成果物が要求する品質を満たすものと認めた場合、乙に対し納品完了通知を行うものとします。

第5条 著作権

1. 本業務に基づき乙が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果、発生した著作権及びその他の無体財産権は、本業務着手前に乙が既に保有するものを除き、甲に帰属します。

2. 成果物が第三者の著作権、その他の権利を侵害した等の理由で甲が損害をうけた場合、乙に対する損害賠償および甲の被った損害についても賠償責任を負うものとします。

第6条 提供の中断・終了

甲は本業務の提供に対して、甲の判断でこれを中断もしくは終了できるものとします。またその場合は事前に通知が可能であれば、甲の定める方法で乙へこれを通知するものとします。

第7条 報酬の支払い


1. 本業務によって発生する報酬は、個別案件毎に定める報酬設定に従うものとします。報酬の支払いについては、納品完了通知月の翌月末までに、乙が予め届け出た金融機関の口座に対し、振込みによる支払いを行うものとします。振込み日が土日・祝日の場合は翌営業日の支払いとします。

2.  振込手数料は、基本的に当社の負担とします。但し、登録情報の不備により組戻しが発生した場合、組戻し手数料、振込手数料等は乙の負担とします。

3.  報酬の支払い口座を正しく指定しない場合、甲は乙に対し広告報酬を支払わないことができるものとします。

4.  本条に基づく報酬額への税務処理に関しては、税法等法令の規定に従うものとします。なお、報酬額は消費税を含むものとします。

第8条 禁止事項

1. 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に委託しないものとします。ただしあらかじめ甲の書面による承認を得たときにはこの限りではないものとします。

2. 甲は乙に対し、以下に掲げる事項を禁止するものとします。
(1) 書籍・WEB・刊行物及び第三者に帰属する著作物からの無断転載
(2) 虚偽・誹謗中傷内容の記載
(3) 成果物の譲渡・貸与・頒布・公開・口外・改変
(4) 乙が既に保有する著作物の提出 (5) その他、甲が契約履行にあたり不適当と判断したもの

3. 乙が上記事項に違反した場合、甲は乙に対し契約解除並びに損害賠償を請求出来るものとします。

第9条 契約解除

1. 甲は、乙に対し理由の説明なく契約解除を行えるものとします。

2. 乙は、甲に対し契約解除の申請を行う事が出来るものとします。甲は乙からの契約解除申請を受理後、1週間以内に契約解除を行うものとします。

第10条 協議事項

本規約に定めのない事項について疑義が生じる、又は本規約の各条各項の解釈に疑義が生じた場合、甲及び乙はお互いに誠意をもって協議し、これを解決するものとします。

第11条 準拠法

本規約は、日本法を準拠法とし、日本法によって解釈されるものとします。 また、当社とパートナーの間に本規約に関して争いが生じ訴訟を提起する場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。


附則 この原稿作成業務請負規約 は、2009年6月15日より施行する。
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